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薬剤師の休みはどれくらい?
土日休みの職場と、確かめること

「土日に休める職場って、薬剤師にもあるのかな」

ドラッグストアで働いている。土日はほとんど出勤で、子どもの行事に出にくい。薬剤師はどのくらい休めるのが普通なのか、土日休みの職場はあるのか、転職するなら何を確かめればいいのかがわからない。

薬剤師の休みは、法律で決まっている最低限と、業種ごとの年間休日を分けて見ると、比べやすくなります。労働基準法と厚生労働省の調査をもとに、順に見ていきます。

30秒でわかる結論|薬剤師の休み

  • 法律で決まっている休日は、毎週1日、または4週で4日です。働く時間は原則として週40時間・1日8時間までです。
  • 年間休日は業種で違います。国の調査(1企業平均)では、医療・福祉114.0日、小売業107.0日、卸売業117.5日でした。業種の全職種の平均で、薬剤師だけの数字ではありません。
  • 調剤薬局やドラッグストアは、統計では小売業に入ります。
  • 年次有給休暇が年10日以上ある人は、自分で取った日が5日に届かなければ、残りを会社が時季を決めて取らせる決まりです。

法律で決まっている休み

労働基準法では、休日と働く時間について次のように決めています。

項目 決まり
休日 毎週少なくとも1日。または、4週間で4日以上
働く時間 原則として、休憩を除いて週40時間、1日8時間まで
年次有給休暇 6か月続けて働き、8割以上出勤すると10日(以後、勤続で増える)
有給の取得 年10日以上もらえる人には、5日分を取らせる(自分で取った日は差し引く)

※ 法律は「週休2日」を決めているわけではありません。週40時間までという決まりの結果、週休2日にしている職場が多い、ということです。

薬剤師の休み(労働基準法・厚生労働省の調査)。法律の休日は毎週1日か4週で4日、働く時間は原則週40時間まで。年間休日(1企業平均・業種の全職種の平均)は医療・福祉114.0日、小売業107.0日、卸売業117.5日。調剤薬局・ドラッグストアは統計では小売業に入る

業種ごとの年間休日

厚生労働省の調査(2024年1年間)では、年間休日は次のとおりでした。対象は常用労働者30人以上の民間の法人(医療法人などを含む)で働く、期間の定めのない人(パートを除く)です。国公立の病院や小さな薬局は含まれません。

業種 年間休日(1企業平均) 年間休日(労働者1人平均) 完全週休2日制の会社
全体 112.4日 116.6日 65.5%
医療・福祉 114.0日 115.1日 78.1%
小売業 107.0日 113.0日 55.5%
卸売業 117.5日 120.0日 77.8%
製造業 114.2日 119.3日 59.9%

※ 業種のすべての職種の平均で、薬剤師だけの数字ではありません。病院は医療・福祉、調剤薬局・ドラッグストアは小売業、医薬品の卸は卸売業、製薬会社は製造業に入ります。

※ 1企業平均は会社ごとの日数の平均、労働者1人平均は働く人の数で重みをつけた平均です。求人票の年間休日と比べるなら、1企業平均が目安になります。年間休日には、年次有給休暇は入っていません。

※ 完全週休2日制は「毎週2日休める」という意味で、土日が休みとは限りません。

有給はどのくらい取れている?

業種 もらった日数 取った日数 取得率
全体 18.1日 12.1日 66.9%
医療・福祉 17.7日 12.1日 68.4%
卸売業・小売業 17.5日 10.5日 59.9%

(2024年1年間・労働者1人平均。この表は卸売業と小売業を分けていません)

下調べ係
下調べ係

休みの数は、年間休日と有給の取りやすさを分けて見ると、職場どうしを比べやすくなります 🌿

薬局は、土日も開いていることがある

調剤報酬の加算の一つでは、平日は1日8時間以上、土曜日か日曜日のどちらかにも開局することなどが要件になっています。自分の薬局だけで、または近くの薬局と連携して、休日や夜間も調剤・在宅に対応できる体制も求められます。

加算は届け出た薬局だけのもので、すべての薬局の義務ではありません。ただ、土日に開いている薬局では、土日にも誰かが勤務することになります。

土日休みの職場を探すときに、確かめること

  • 年間休日の日数:求人票の年間休日。有給は入っていない数字です。
  • 休みの曜日:求人票に「土日祝休み」と書かれているか。シフト制なら、土日に出る回数と、希望の休みの出し方。
  • 有給の取りやすさ:前の年に、何日くらい取れているか。
  • 開いている曜日:その薬局が、土曜・日曜に開いているか。

転職の進め方は、「薬剤師の転職は厳しい?」に、ドラッグストアの仕事は、「ドラッグストアの薬剤師は何をする?」にまとめました。

まとめ:今日やることは1つだけ

今の職場の年間休日と、去年取れた有給の日数、土日に出た回数を、就業規則や給与明細・勤務表で確かめて書き出す。 求人の「土日祝休み」や年間休日と比べるときの、ものさしになります。

  • 法律の休日は、毎週1日か、4週で4日です。
  • 年間休日(1企業平均)は、医療・福祉114.0日・小売業107.0日・卸売業117.5日です。
  • 調剤薬局・ドラッグストアは、統計では小売業に入ります(全職種の平均で、薬剤師だけの数字ではありません)。
  • 土日休みかどうかは統計ではわからないので、求人票の休みの曜日で確かめます。
  • 年10日以上の有給がある人は、自分で取った日が5日に届かなければ、残りを会社が取らせる決まりです。

※ 参考にした資料

  • 労働基準法
  • 厚生労働省「令和7年 就労条件総合調査」「令和7年 賃金構造基本統計調査」
  • 厚生労働省 保険局医療課長通知(令和8年3月5日 保医発0305第8号)
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