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派遣看護師の社会保険は?
入る保険と加入の条件、
扶養はどうなるか

午前の光が入るダイニングテーブルに、白い封筒と書類、カードケース、ボールペン、マグカップ

「派遣になったら、健康保険や年金はどうなるんだろう」

週3日くらいの派遣なら、子どもとの時間が取れそう。でも、保険証が変わるのか、年金はどうなるのか、夫の扶養に入ることになるのかが分からなくて、決めきれない。

社会保険は、どこで入るかと入る条件を分けて見ると、整理しやすくなります。国の決まりで見てみましょう。

30秒でわかる結論

  • 派遣で働く人の健康保険・厚生年金・雇用保険は、雇い主である派遣会社で入ります。
  • 健康保険・厚生年金は、短時間で働く人でも、契約で週20時間以上で学生でなければ、派遣会社が加入させる決まりです(勤め先の規模の条件あり)。2026年10月から、月8.8万円以上という賃金の条件はなくなりました。
  • 雇用保険は、週20時間以上で、31日以上働く見込みがあれば入ります。
  • 自分が厚生年金に入ると、配偶者の扶養(第3号)ではなくなります。入らない働き方なら、国民健康保険・国民年金か、配偶者の扶養になります。

社会保険は、どこで入るのか

派遣で働く人の雇い主は、派遣先ではなく派遣会社です。条件を満たせば、本人の希望に関係なく加入することになり、健康保険・厚生年金・雇用保険の手続きは、雇い主である派遣会社が行う義務があります。

社会保険に入る必要がある人は、入ってから派遣されるのが原則です。派遣会社は、入る手続きをしたかどうかを、派遣先にも伝えることになっています。

派遣で働く人の社会保険。健康保険・厚生年金は週20時間以上・学生でない・勤め先の規模の条件(2026年10月から賃金の条件なし)、雇用保険は週20時間以上・31日以上の見込み。入るのは派遣会社の保険

健康保険・厚生年金に入る条件

フルタイムに近い働き方(1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上)なら、加入します。

それより短い働き方でも、次の条件に当てはまれば加入します。

条件 内容
働く時間 週の所定労働時間が20時間以上
学生でない 学生は対象外
勤め先の規模 厚生年金に入っている人が51人以上の企業など

※ 「月8.8万円以上」という賃金の条件は、2026年10月1日になくなりました。勤め先の規模の条件は、2027年10月から段階的に引き下げられ、対象になる会社が広がります。

たとえば契約で決まった時間(休憩を除く)が週3日・1日8時間なら週24時間で、働く時間の条件に当てはまります。

派遣で働く人の勤め先は派遣会社なので、派遣会社が規模の条件に当てはまるかは、登録するときに派遣会社に確かめておきましょう。

雇用保険に入る条件

雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、同じ雇い主のもとで31日以上働く見込みがあれば入ります。

2028年10月からは、週10時間以上に広がります。

派遣と派遣の間は、どうなるのか

派遣の契約が終わって、次の派遣まで間があくことがあります。

  • 健康保険・厚生年金:同じ派遣会社で、1か月以内に次の契約(1か月以上)が確実に見込まれるときは、派遣会社は資格をそのまま続ける扱いにできます。見込みが外れたときは、その時点で資格がなくなります。
  • 雇用保険:同じ派遣会社に登録して、週20時間以上の次の派遣を希望しているときは、原則として続く扱いになります。1か月ほどのうちに次の派遣が始まらなかったときや、次の派遣を希望しないと伝えたときは、前の契約が終わった翌日にさかのぼって資格がなくなります。

間があきそうなときの扱いは、派遣会社に確かめておきましょう。

配偶者の扶養は、どうなるのか

自分が派遣会社で厚生年金に入ると、配偶者の扶養(国民年金の第3号)ではなくなります。健康保険も、派遣会社の健康保険に本人として入るので、配偶者の健康保険の扶養からも外れます。

週20時間に届かないなど、派遣会社の保険に入らない働き方のときは、自分で国民健康保険と国民年金に入るか、条件に当てはまれば配偶者の扶養に入るかのどちらかになります。

配偶者の扶養に入る場合は、年収130万円未満が目安です(同居なら、配偶者の年収の半分未満)。2026年4月からは、収入がお給料だけなら、労働契約で決まった賃金(手当やボーナスを含む)から見込まれる年収で判定します。

一時的に収入が増えたときは、勤め先の証明があれば、原則として連続2回まで扶養に入り続けられます。

※ ここで書いているのは社会保険の扶養です。税金の扶養は、別の決まりです。

派遣で働く人は、どのくらい入っているか

国の調査(2022年)では、派遣で働く人のうち、健康保険に入っている人は89.5%、厚生年金は88.1%、雇用保険は90.4%でした。

※ 看護の仕事だけで分けた数字はありません。入っていない人の約3分の2は、当時の加入の条件に当てはまらない人です。2022年は、規模の条件が今より大きく、賃金の条件もあった時期の数字です。

登録する前に、確かめること

  • 週に何時間働くか:週20時間以上かどうかで、入る保険が変わります。
  • 派遣会社の規模:短時間で働くときは、派遣会社が規模の条件に当てはまるかを聞いておきましょう。
  • 派遣と派遣の間の扱い:間があいたときに保険がどうなるかを聞いておきましょう。
  • 保険に入らないときの行き先:週20時間に届かないときは、国民健康保険・国民年金か配偶者の扶養かを確かめましょう。
下調べ係
下調べ係

週に何時間働くかを決めると、入る保険が見えてきます 🌿

派遣のしくみは、「派遣看護師とは?」にまとめました。

まとめ:今日やることは1つだけ

週に何日、1日何時間働くかを決めて、1週間の時間を計算する。 週20時間以上かどうかで、入る保険が見えてきます。

  • 派遣で働く人の社会保険は、派遣会社で入ります。
  • 健康保険・厚生年金は週20時間以上などが条件で、2026年10月から賃金の条件はなくなりました。
  • 雇用保険は週20時間以上・31日以上の見込みで入ります。
  • 自分が厚生年金に入ると、配偶者の扶養ではなくなります。入らない働き方なら、国民健康保険・国民年金か配偶者の扶養です。

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※ 参考にした資料

  • 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」
  • 厚生労働省通知「派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて」
  • 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」
  • 厚生年金保険法・雇用保険法・国民年金法・労働者派遣法
  • 厚生労働省「令和4年派遣労働者実態調査」
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