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保育士は
年度の途中で辞められる?
法律は「2週間」。
年度末まで我慢しなくていい

秋の飾りのある保育室の壁ぎわ。机の上に白い封筒と連絡帳

「担任なのに、年度の途中で辞めるなんて無責任かな」

体はもう悲鳴をあげている。でも、クラスの子どもたちの顔が浮かぶ。保護者の目も、残る先生たちの負担も気になる。「3月までは頑張らないと」。そう思って、今日も無理をしている。

先に、いちばん大事なことを言います。保育士でも、年度の途中で辞められます。 年度末まで我慢する決まりは、法律にはありません。

30秒でわかる結論

  • 正職員など期間の定めのない雇用なら、辞めると申し入れてから2週間で、雇用は終わります。
  • ただし、就業規則に「1か月前までに申し出る」などの定めがあれば、それに合わせて申し出ます。まず就業規則を確かめるのが最初の一歩です。
  • 契約社員など期間の定めがある場合は、契約期間が1年を超える契約に限り、契約の初日から1年たてばいつでも辞められます(一部例外あり)。期間の途中でも、やむを得ない事由があれば契約を解除できます。ただし、その事由が自分の過失によるときは、損害賠償を負うことがあります。
  • 担任にも、辞める自由があります。「担任だから」は、辞めてはいけない理由になりません。

「年度の途中は迷惑」と感じているあなたへ

担任が途中で替わると、子どもも戸惑うかもしれません。そう思えるのは、あなたが子どもを大切にしてきたからです。

でも、担任にも、辞める自由があります。そして、動けるうちに伝えれば、引き継ぎの時間を取れます。

迷惑を小さくできるのは、辞めないことではなく、きちんと引き継いで辞めることです。早めに伝えて、クラスの様子や子ども一人ひとりのことを残していけば、その記録は、次の担任が子どもを知る手がかりになります。

辞めるまでの順番

  1. 就業規則の「退職」の項目を読む。 就業規則には、退職に関することを書かなければならない決まりで、「1か月前までに申し出る」などの定めがあることも多いです。
  2. 次の園を探し始める。 退職日が決まる前から動いておくと、次の職場までの空白を短くできます。
  3. 園長に、辞める意思と退職日を伝える。 申し出た日と内容が残るように、書面で出すのが一般的です。法律に決まった書式はありません。
  4. 引き継ぎの資料をつくる。 クラスの様子、子ども一人ひとりの配慮、保護者とのやりとりをまとめます。
  5. 残っている有給休暇を確かめる。 6か月続けて働き、8割以上出勤していれば、有給休暇が10日つきます。有給は、あなたが請求した時季に取るのが原則です。
保育士が年度の途中で辞めるとき。期間の定めのない雇用は申し入れから2週間で終了(民法627条)。就業規則に1か月前などの定めがあればそれに合わせる。1年を超える期間の契約は1年経過後いつでも退職できる(労基法137条)。順番は、就業規則を読む→次の園を探す→退職の意思を伝える→引き継ぎ→有給を確かめる

引き止められたら

「年度末までいてほしい」「人が足りない」。そう言われることもあるでしょう。

  • 気持ちが決まっているなら、何度でも同じ答えでいい。「退職日は◯月◯日でお願いします」と、日付で返すと話がぶれません。
  • 「損害賠償を請求する」と言われても、慌てなくていい。契約社員の場合、1年を超える契約で1年たっていれば、期間の途中で辞めても損害賠償されることはないと、厚生労働省は説明しています。1年たつ前でも、当然に損害賠償されるわけではありません。
  • 話が進まないときは、園の外に相談できる。総合労働相談コーナーは、全国の労働局や労働基準監督署など378か所にあり、予約はいりません。
下調べ係
下調べ係

年度末まで我慢しなくて大丈夫。担任にも、辞める自由があります 🍀

まとめ

  • 保育士でも、年度の途中で辞められる。期間の定めのない雇用なら、法律上は申し入れから2週間。
  • 就業規則に「1か月前」などの定めがあれば、それに合わせる。最初に就業規則を確かめる。
  • 契約社員は、契約期間が1年を超える契約なら1年たてばいつでも辞められる(一部例外あり)。
  • 迷惑を小さくできるのは、辞めないことではなく、きちんと引き継ぐこと。

辞めたいのが保育なのか今の園なのかは、「保育士を辞めたい。辞める前に知ってほしい『保育士のまま、園だけ変える』という道」で見分け方をまとめています。

あなたの体と心は、あなたにしか守れません。 3月を待たずに、まず就業規則を開いてみてください。

※ 参考にした資料

  • e-Gov法令検索「民法」第627条・第628条、「労働基準法」第39条・第89条・第137条
  • 厚生労働省「確かめよう労働条件」「知って役立つ労働法」「総合労働相談コーナーのご案内」
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