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会社を辞めるときの手続き。
伝える時期・受け取る書類・失業給付の受け方を、
順番に

辞めると決めた。でも「何をどの順番でやるのか」が分からなくて、言い出せない。

わかります。1回しかやらないことは、誰も覚えていません。

このページには、伝える時期、退職までに受け取る書類、辞めたあとの失業給付の受け方を、順番に書いておきました。上から読めば、抜けなく進められます。

30秒でわかる結論

  • 契約期間が決まっていない人(正社員など)は、伝えてから2週間で辞められます。就業規則に「1か月前」とあれば、それに沿って伝えるのが楽です。
  • 受け取る書類は、離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証・退職の証明書(必要なら)。離職票は退職日には届きません。
  • 失業給付は、辞める前の2年間に12か月以上、雇用保険に入っていた人が対象(会社都合などは条件がゆるくなります)。自分の都合で辞めた場合、7日の待期のあと、原則1か月は支給されません。
  • 住民税は前の年の分が残ります。辞めた月によって、まとめて引かれるか、自分で払うかが変わります。
会社を辞めるときの手続きの順番。伝える(法律は2週間前・就業規則も確認)→退職日までに確認(有給・被保険者証・離職理由・マイナポータルの連携)→受け取る書類(離職票はマイナポータルで直接受け取れる・源泉徴収票1か月以内・退職証明書)→失業給付(待期7日・自己都合は給付制限1か月・受給期間1年)

1. 伝える時期と伝え方

契約期間が決まっていない人(正社員など)は、伝えてから2週間で辞められます。とはいえ、多くの会社の就業規則には「1か月前までに」といった定めがあります。決まっていれば、それに沿って伝えるほうが楽です。

引き継ぎと有給の消化を考えると、1か月以上前に伝えるのが、あなた自身も楽です。

伝える相手は直属の上司。時間をもらって、口頭で。理由は「一身上の都合」が一般的です。そのあと、退職届は会社の様式で出します。口頭だけだと「聞いてない」になるので、紙かメールで残しておきます。

下調べ係
下調べ係

ここ、調べておきました。法律上は2週間。でも、1か月以上前に伝えるほうが、有給の相談もしやすくなります。

2. 退職日までに確認すること

雇用保険被保険者証が手元にあるか(会社が預かっていることが多い)。

離職証明書の内容。 辞める前に、会社から「ここに名前を」と出される紙があります。「離職理由」の欄が自己都合か会社都合かで、失業給付の始まる時期と日数が変わります。サインする前に、ここだけは見てください。

残っている有給。 退職日までに使いたい分は、退職を伝えるときにまとめて出す。

返すもの。 保険証(資格確認書)は、退職の翌日から使えなくなります。会社の指示に従って返します。

3. 辞めたあとに受け取る書類

  • 離職票。 会社が退職の翌日から10日以内にハローワークへ届け出て、そこから発行されるので、手元に届くのは退職日より後です。届かなければ、会社に催促して大丈夫です。
  • 源泉徴収票。 退職から1か月以内に会社が渡す決まりです。次の職場の年末調整や、自分で確定申告するときに使います。
  • 退職の証明書。 頼めば、勤務期間・賃金・退職理由などの証明書を会社は出さなければいけません。次の職場から求められたときに。

健康保険と厚生年金は、退職日の翌日に資格がなくなり、会社が手続きします。あなたがやるのは、そのあとの切り替えです(別のページで)。

→ 辞めたあとの健康保険と年金、3つの選択肢と期限

3-2. 離職票は、マイナポータルで受け取れる(2025年1月20日〜)

離職票の受け取り方が、ひとつ増えています。2025年1月20日から、希望する人は離職票をマイナポータルで直接受け取れるようになりました。会社が電子申請で離職の手続きを出し、ハローワークの審査が終わると、自動でマイナポータルに送られます。

いいことは2つです。

  • 待ち時間が減る。 従来は「会社がハローワークに出す→ハローワークが会社に返す→会社があなたに郵送」の3段階でした。マイナポータルなら、ハローワークの処理が終わった時点であなたに届き、会社から郵送してもらう工程そのものが無くなります。会社に「まだですか」と連絡する場面も減ります。
  • 紙を持っていかなくていい。 受け取った離職票のPDFをスマートフォンの画面で見せれば、ハローワークの窓口で印刷は不要です。

条件は3つ。辞める前に、マイナポータルで「雇用保険WEBサービス」との連携を済ませておくこと。会社に届け出ているマイナンバーが雇用保険の番号と紐づいていること。そして、会社が離職の手続きを電子申請で出すこと。3つ目はあなたではなく会社側なので、退職を伝えるときに「離職票はマイナポータルで受け取りたいので、電子申請でお願いできますか」と一言添えておくと確実です。会社の手続きが終わったあとに連携しても、会社経由の受け取りになることがあります。

下調べ係
下調べ係

連携は「辞める前」。会社には「電子申請でお願いします」と一言。これだけで、離職票を待つ日数と紙のやり取りが減ります 📝

4. 失業給付の受け方

正式には「基本手当」と呼ばれます。

もらえる条件。 辞める前の2年間に、雇用保険に入っていた月が12か月以上あること(会社都合などの場合は1年間に6か月以上)。次を探している人向けなので、しばらく休むつもり・出産で働けない期間は対象外です(その分は後ろにずらせます)。

手続きの流れ。 離職票が届いたら、住所地のハローワークで求職の申込みをします。そこから7日間は「待期」で、支給されません。

自分の都合で辞めた場合。 手続きをしてから、7日+原則1か月は振り込みがありません。短いあいだに2回以上、自分の都合で辞めて給付を受けていると、3か月になります。国が指定する講座を受けると、この待ちが外れることがあります。

もらえる日数。 自分の都合で辞めた場合、雇用保険に入っていた期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。

受け取れる期間。 辞めた翌日から1年間です。給付制限で待っているあいだも、この1年は進んでいます。離職票が届いたら、早めに手続きを。病気や妊娠で30日以上働けないときは、期間を延ばせます。

1日あたりの額。 辞める前6か月の給料をもとに、そのおよそ50〜80%です。上限があって、毎年8月に見直されます。

下調べ係
下調べ係

受け取れる期間は「辞めた翌日から1年」。待っているあいだも進んでいるので、離職票が届いたら早めに 📝

5. 早く決まったら・学び直すなら

給付の日数を3分の1以上残して安定した仕事に就くと、「再就職手当」が受けられることがあります。早く決めると、その分がまるごと消えるわけではありません。

国が指定する講座を受ける場合、費用の一部が支給される「教育訓練給付」もあります。

6. 住民税のこと

住民税は、前の年の所得に対してかかります。辞めても、去年の分は残っています。

  • 6月〜12月に辞めた場合:残りをまとめて最後の給与から引いてもらうか、自分で納付書で払うかを選べます。
  • 1月〜4月に辞めた場合:残りは最後の給与や退職金からまとめて引かれます。

最後の手取りが少なく見えるのは、これが理由のことがあります。

まとめ:順番に

  1. 上司に口頭で伝える(1か月以上前が穏やか)→退職届
  2. 雇用保険被保険者証・離職証明書の理由・有給を確認
  3. 離職票・源泉徴収票を受け取る(離職票は後日)
  4. ハローワークで求職の申込み→待期7日→(自己都合は原則1か月)→支給
  5. 健康保険と年金の切り替え(期限あり・別記事)
  6. 住民税の残りを確認

辞めるのは、手続きの塊です。でも、順番さえ分かっていれば、一つずつ片づくものです。

※ 参考にした資料:厚生労働省「離職票をマイナポータルに直接送付するサービス」リーフレット・被保険者向けFAQ/マイナポータル「離職票をマイナポータルで受け取る」/民法(第627条)/労働基準法(第22条・第89条)/雇用保険法・同施行規則/所得税法(第226条)/地方税法(第321条の5)/厚生労働省「知って役立つ労働法」・雇用保険の給付制限に関するリーフレット/ハローワークインターネットサービス(基本手当・所定給付日数・手続き・就職促進給付・教育訓練給付)/総務省 個人住民税の案内

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