「話を聞くだけのつもりが、契約するまで帰してもらえなかったら」
保険料が家計に重くて、見直したほうがいいのは分かっている。でも、相談に行ったら何か入らされそうで、申し込みボタンの手前で毎回やめてしまう。
決めるのはあなたですが、決める材料は下調べ係が集めておきました。このページには、相談だけで帰っていい根拠になる決まりと、その場で使える断り方を書いています。
30秒でわかる結論
- 相談だけで断って、かまいません。相談に行ったからといって、契約する義務はありません。
- 「帰ってほしい」と言ったのに居座られた、「帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえなかった。それで困って申し込んだ契約は、取り消せます。
- 脅すような言い方で申し込ませることは、保険業法の決まり(施行規則)で禁止されています。
- 申し込んだあとでも、8日以内なら書面等で撤回できます(例外あり)。
家計の保険を見直したい人向けの無料相談があります。
相談に行っても、契約する義務はない
保険の相談は、話を聞いて比べるための場です。聞いた結果「今の契約のままでいい」と決めるのも、立派な結論です。
勧める側には、あなたの意向を聞き、それに沿った提案と説明をして、合っているかを確かめる機会を作る義務があります。2社以上の保険を扱う窓口なら、なぜその保険を勧めるのかを説明する義務もあります。つまり、あなたの「今日は決めない」「この保険は要らない」も、聞かれるべき意向のひとつです。

下調べ係
ここ、調べておきました。勧める側には、あなたの意向を聞いて、それに沿って提案する義務があります。「決めない」も意向です 📝
その場で使える、断り方の一言
断るのに、理由はいりません。短く、同じ言葉を繰り返すのがいちばんです。
- 最初に言っておく。 「今日は決めません。持ち帰って家族と考えます」
- 勧められたら。 「ありがとうございます。今日は申し込みません」
- 帰るとき。 「今日はここまでにします。帰ります」
最初の一言を決めておけば、相談の席は「話を聞いて持ち帰る場所」にできます。それでも引き下がってもらえないときの決まりは、このあとに書いておきました。保険料を見直したい人向けの相談です。
しつこくされたときの決まり

それでも、断っているのに引き下がってもらえなかったら。知っておくと落ち着ける決まりが3つあります。
- 帰ってほしい・帰りたいと伝えたのに、そうさせてもらえなかった。それで困って申し込んだ契約は、取り消せます。お店や相談ブースで話を聞いているなら「帰りたい」、自宅や職場に来てもらっているなら「帰ってほしい」がこれにあたります。取り消せるのは、困った状態から抜けて取り消せるようになった時から1年、契約から5年までです。だから「帰ります」「今日はお引き取りください」は、はっきり口に出して伝えるのが大事です。
- 脅すような言い方で申し込ませるのは、禁止。威迫して申し込ませる行為は、保険業法の決まり(施行規則)で禁止されています。
- 申し込んだあとでも、8日以内なら撤回できる。書類を受け取った日か申込日の遅いほうから8日以内なら、書面等で撤回できます。営業のための契約などは例外です。保険は訪問販売の決まり(特定商取引法)の対象外で、撤回はこの保険業法の決まりによります。
困ったときの相談先として、生命保険協会に「生命保険相談所」があります。
まとめ
- 相談だけで断っていい。相談に行っても、契約する義務はない。
- 帰ってほしい・帰りたいと伝えたのに、そうさせてもらえず困って申し込んだ契約は取り消せる。威迫による勧誘は禁止。申込みは8日以内なら撤回できる。
- 断り方は「今日は決めません」を最初に言って、繰り返すだけ。
みんなの生命保険アドバイザーは、FPへの相談が何度でも無料で、担当の変更も無料です。家計の保険を見直したい人向けの相談です。
※ 参考にした資料
- 消費者契約法 第4条・第7条(e-Gov法令検索)
- 保険業法 第294条の2・第309条/保険業法施行規則 第227条の2・第234条(e-Gov法令検索)
- 特定商取引法 第26条・同法施行令 別表第二(e-Gov法令検索)
- 生命保険協会「生命保険のご相談」



