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保険の相談は「相談だけ」で断っていい?
しつこくされたときの
決まりと、その場で使える断り方

保険相談のテーブルで、資料を前に話を聞く会社員の後ろ姿

「話を聞くだけのつもりが、契約するまで帰してもらえなかったら」

保険料が家計に重くて、見直したほうがいいのは分かっている。でも、相談に行ったら何か入らされそうで、申し込みボタンの手前で毎回やめてしまう。

決めるのはあなたですが、決める材料は下調べ係が集めておきました。このページには、相談だけで帰っていい根拠になる決まりと、その場で使える断り方を書いています。

30秒でわかる結論

  • 相談だけで断って、かまいません。相談に行ったからといって、契約する義務はありません。
  • 「帰ってほしい」と言ったのに居座られた、「帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえなかった。それで困って申し込んだ契約は、取り消せます。
  • 脅すような言い方で申し込ませることは、保険業法の決まり(施行規則)で禁止されています。
  • 申し込んだあとでも、8日以内なら書面等で撤回できます(例外あり)。

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その場で決めなくて大丈夫です

相談に行っても、契約する義務はない

保険の相談は、話を聞いて比べるための場です。聞いた結果「今の契約のままでいい」と決めるのも、立派な結論です。

勧める側には、あなたの意向を聞き、それに沿った提案と説明をして、合っているかを確かめる機会を作る義務があります。2社以上の保険を扱う窓口なら、なぜその保険を勧めるのかを説明する義務もあります。つまり、あなたの「今日は決めない」「この保険は要らない」も、聞かれるべき意向のひとつです。

下調べ係
下調べ係

ここ、調べておきました。勧める側には、あなたの意向を聞いて、それに沿って提案する義務があります。「決めない」も意向です 📝

その場で使える、断り方の一言

断るのに、理由はいりません。短く、同じ言葉を繰り返すのがいちばんです。

  1. 最初に言っておく。 「今日は決めません。持ち帰って家族と考えます」
  2. 勧められたら。 「ありがとうございます。今日は申し込みません」
  3. 帰るとき。 「今日はここまでにします。帰ります」

最初の一言を決めておけば、相談の席は「話を聞いて持ち帰る場所」にできます。それでも引き下がってもらえないときの決まりは、このあとに書いておきました。保険料を見直したい人向けの相談です。

「今日は決めません」で大丈夫です

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しつこくされたときの決まり

保険の相談は相談だけで断っていい。帰りたい・帰ってほしいと伝えたのにそうさせてもらえず困って申し込んだ契約は取り消せる/脅すような勧誘は禁止/申込みは8日以内なら撤回できる。断り方は「今日は決めません」から

それでも、断っているのに引き下がってもらえなかったら。知っておくと落ち着ける決まりが3つあります。

  • 帰ってほしい・帰りたいと伝えたのに、そうさせてもらえなかった。それで困って申し込んだ契約は、取り消せます。お店や相談ブースで話を聞いているなら「帰りたい」、自宅や職場に来てもらっているなら「帰ってほしい」がこれにあたります。取り消せるのは、困った状態から抜けて取り消せるようになった時から1年、契約から5年までです。だから「帰ります」「今日はお引き取りください」は、はっきり口に出して伝えるのが大事です。
  • 脅すような言い方で申し込ませるのは、禁止。威迫して申し込ませる行為は、保険業法の決まり(施行規則)で禁止されています。
  • 申し込んだあとでも、8日以内なら撤回できる。書類を受け取った日か申込日の遅いほうから8日以内なら、書面等で撤回できます。営業のための契約などは例外です。保険は訪問販売の決まり(特定商取引法)の対象外で、撤回はこの保険業法の決まりによります。

困ったときの相談先として、生命保険協会に「生命保険相談所」があります。

まとめ

  • 相談だけで断っていい。相談に行っても、契約する義務はない。
  • 帰ってほしい・帰りたいと伝えたのに、そうさせてもらえず困って申し込んだ契約は取り消せる。威迫による勧誘は禁止。申込みは8日以内なら撤回できる。
  • 断り方は「今日は決めません」を最初に言って、繰り返すだけ。

みんなの生命保険アドバイザーは、FPへの相談が何度でも無料で、担当の変更も無料です。家計の保険を見直したい人向けの相談です。

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※ 参考にした資料

  • 消費者契約法 第4条・第7条(e-Gov法令検索)
  • 保険業法 第294条の2・第309条/保険業法施行規則 第227条の2・第234条(e-Gov法令検索)
  • 特定商取引法 第26条・同法施行令 別表第二(e-Gov法令検索)
  • 生命保険協会「生命保険のご相談」
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