「転職先は決まった。でも、間の1か月の保険ってどうなるの」
退職日は来月末。次の入社は、その1か月後。引き継ぎで手一杯のまま「退職後 健康保険」で検索したら、任意継続・国民健康保険・扶養の3択があることまでは分かった。でも、自分の場合にどれが得かは計算できないし、その1か月の年金も気になる。
決めるのはあなたですが、決める材料は下調べ係が集めておきました。このページには、転職の手続きが「空白なし」と「空白あり」でどう分かれるか、空白がある場合の保険と年金の切り替え、空白1か月の保険料の考え方、そして辞める前に決めておくことを書いています。
30秒でわかる結論
- 退職の翌日に次の会社へ入るなら、健康保険も厚生年金も会社の届出で処理されます。自分で市区町村へ行く手続きはありません。
- 1日でも空白があるなら、健康保険は任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3択。年金は国民年金への切り替えを14日以内に市区町村へ。
- 空白1か月の保険料は、任意継続なら在職中の約2倍(標準報酬月額32万円が上限・令和7年4月分から)、国民健康保険なら前年の所得で決まり市区町村で違う。家族の扶養に入れるかは、その家族の健康保険に確かめます。辞める前に3つを並べて比べるのが、いちばん迷わずに済みます。
- 従来の保険証は新規発行されず、マイナ保険証が基本。転職や退職で利用登録のやり直しは要りません。
まず、あなたは「空白なし」か「空白あり」か
分かれ目は、退職日と次の入社日のあいだに1日でも空白があるかです。
空白なし(退職の翌日に入社): 健康保険・厚生年金は、会社同士が届け出て処理されるので、あなたが市区町村へ行く手続きはありません。
空白あり(1日でも間が空く): その期間はどこかの健康保険に入る必要があり、年金も国民年金に切り替わります。ここから先は、空白ありの人向けです。

ここ、調べておきました。分かれ目は「1日でも空白があるか」。翌日入社なら、会社の届出だけで済みます 📝

空白がある人の健康保険は、3択(期限と、保険料の決まり方だけ)
退職後の健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つから選びます。それぞれの中身は107の記事にまとめてあるので、ここでは転職の人に要る「期限」と「保険料の決まり方」だけ。
- 任意継続:退職日の翌日から20日以内に申し出(必着)。保険料は在職中の約2倍、標準報酬月額32万円が上限(令和7年4月分から)。次の会社に入れば、途中でやめる形になります。
- 国民健康保険:退職日の翌日から14日以内に世帯主が市区町村へ。保険料は前年の所得と世帯人数で決まり、市区町村で算定が違います。
- 家族の扶養:これから1年の見込み収入が130万円未満(60歳以上などは180万円未満)が基準。入れるかどうかは、その家族の健康保険に確かめます。失業給付を受ける人は、基本手当が日額3,612円以上になると扶養から外れる届出が要ります。
空白1か月の保険料は、どう比べる?
「1か月だけなら、どれでも同じでは」と思いがちですが、金額は人によって逆転します。決め手は2つの数字です。
- 任意継続は、在職中の給与明細にある標準報酬月額で決まります。上限があるので、月給が高かった人ほど国民健康保険との差が縮まります。
- 国民健康保険は、前年の所得で決まり、市区町村で算定が違います。保険料が何か月分になるかは、試算を頼むときに一緒に確かめます。
つまり、一般論では決まりません。あなたの標準報酬月額と前年の所得を、それぞれの窓口に当てはめて出す。それだけです。両方の数字は在職中に手元にあるので、辞める前に出せます。
年金は、国民年金へ(14日以内)
空白がある期間は国民年金の第1号被保険者になり、退職日の翌日から14日以内に市区町村へ届け出ます。保険料は令和7年度で月17,510円、令和8年度で月17,920円です。払うのが厳しい場合は免除・納付猶予があり、失業の事実が確認できれば前年所得にかかわらず特例免除を受けられます。
保険証は、マイナ保険証が基本で、転職や退職で利用登録のやり直しは要りません(新しい保険への加入の届出は必要)。

空白1か月の答えは、標準報酬月額と前年の所得の2つで決まります。両方とも、辞める前に手元にあります 📝
辞める前に、決めておくこと
空白1か月の保険料は、辞めたあとに考え始めると、20日と14日の期限に追われます。決めるのは辞める前です。
- 任意継続の保険料を出す。 給与明細の標準報酬月額から。
- 国民健康保険の保険料を出す。 前年の所得で、市区町村に試算を頼む。
- 扶養に入れるかを、家族の健康保険に確かめる。
3つが出れば、あなたの場合の答えは退職日より前に出せます。年金の空白・次の職場の手取りまでまとめて見たい人は、在職中のうちに家計の相談を受けておくと、辞めたあとに慌てません。無料相談の仕組みは「無料のFP相談は、なぜ無料?」に。
まとめ
- 分かれ目は「1日でも空白があるか」。翌日入社なら会社の届出だけ。空白ありなら3択(20日・14日の期限)と国民年金(14日以内)。
- 空白1か月の保険料は、標準報酬月額と前年の所得で決まる。辞める前に両方の数字を出して比べる。
※ 参考にした資料
- 協会けんぽ「退職後の健康保険」「任意継続に関するよくある質問」/国民健康保険法施行規則 第3条/健康保険法・被扶養者の収入基準
- 日本年金機構「会社を退職した時の国民年金の手続き」「国民年金保険料」「保険料の免除・納付猶予」
- 厚生労働省「マイナ保険証」関連の案内/健康保険法施行規則 第29条(資格喪失の届出)

