「パートにしたら、いくらくらいになるんだろう」
子どもが小学校に上がった。放課後の時間を考えると、正社員のままでは回らない。パートに切り替えたいけれど、時給はどのくらいで、扶養や社会保険がどうなるのかが分からない。
パートの不安は、時給と働く時間を分けて見ると、整理しやすくなります。国の統計で見てみましょう。
30秒でわかる結論
- 短時間で働く薬剤師の時給は、国の統計で2,540円です(2025年6月)。
- 平均では1日5.8時間・月14.4日働いていて、月にすると約21万円の計算です。
- フルタイムの薬剤師の月給を1時間あたりに直すと約2,355円で、パートの時給のほうが高く見えますが、賞与の差が大きいので年収でくらべましょう。
- 契約で週20時間以上などの条件を満たすと、雇い主が健康保険・厚生年金に加入させる決まりです。配偶者の扶養に入るなら年収130万円未満が目安です。時給が高いので、週10時間ほどで130万円に届くことに注意しましょう。
短時間で働く薬剤師の時給
厚生労働省の賃金構造基本統計調査で、短時間で働く薬剤師の時給を見ると、次のとおりです。

※ 1時間あたりの所定内給与(残業代などを含まない)。令和7年6月分です。病院・薬局・ドラッグストアなどをまとめた数字です。
※ 国の統計の「短時間労働者」は、同じ職場のふつうの働き方の人より1日の時間が短いか、週の日数が少ない人です。呼び名が「パート」でも、正社員と同じ時間で働く人は入りません。
平均の年齢は52.5歳で、勤めて7.9年の人たちの数字です。
会社の規模別
| 会社(企業)の規模 | 時給 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 1,000人以上 | 2,573円 | 48.8歳 |
| 100〜999人 | 2,437円 | 56.2歳 |
| 10〜99人 | 2,601円 | 52.6歳 |
※ 「規模」は会社全体で働く人の数です。年齢や1日の働く時間(1,000人以上は6.3時間、10〜99人は5.3時間)も違うので、規模の順に時給が並ぶわけではありません。
月や年にすると、いくらになるか
平均の働き方(1日5.8時間・月14.4日)で計算すると、月約21.2万円、年約264万円(賞与を含み、残業代などを含まない計算値)です。
※ 平均の時給と時間を掛けた目安で、6月の1か月分を12倍し、前の年の賞与を足した計算です。実際の額は、時給と働く時間で変わります。
フルタイムとくらべるときの注意
フルタイムで働く薬剤師の月給(残業代などを除く)を1時間あたりに直すと、約2,355円です。パートの時給(2,540円)のほうが高く見えます。
※ 2,355円は平均の月給を平均の時間で割った計算値で、パートの時給(一人ひとりの時給の平均)とは計算のしかたが違います。おおまかな目安として見てください。
ただし、フルタイムの薬剤師には年に約88万円の賞与があり、パートの賞与は約10万円です。年齢や職場も違うので、時給だけでなく年収でくらべましょう。
年収の数字は、「薬剤師の年収は?」にまとめました。
扶養と社会保険に関わる、時間の目安
パートでも、契約で決まった働く時間が週20時間以上で、学生でなければ、健康保険・厚生年金に入ります(勤め先の規模の条件あり。2026年10月から、月8.8万円の条件はなくなりました)。正社員の4分の3以上の時間・日数で働く場合は、勤め先の規模に関係なく入ります。
条件を満たせば、本人の希望に関係なく加入することになり、手続きは雇い主が行う義務があります。
ここでいう扶養は、健康保険・年金の扶養です(税金の扶養とは別の決まりです)。自分で厚生年金に入ると、配偶者の年金の扶養(第3号)ではなくなります。
配偶者の扶養に入る場合は、年収130万円未満で、同居なら、さらに配偶者の年収の半分未満であることが目安です。時給2,540円で単純に割ると、年に約512時間、週にすると約9.8時間の計算です。ただし、扶養の判定に使う年収には賞与や手当も入るので、実際に働ける時間はこれより短くなります。2026年4月からは、契約の内容(時給×決まった時間など)から見込む年収で判定します。
時給が高い薬剤師は、週10時間ほどで年130万円に届きます。週20時間未満で勤め先の社会保険にも入らない場合は、配偶者の扶養から外れ、国民年金と国民健康保険に自分で入ることになります。扶養に入るか、自分で社会保険に入るかを先に決めると、働く時間を決めやすくなります。
※ 扶養に入れるかどうかは、配偶者の健康保険の判断や、ほかの収入によって変わります。
パートの求人を比べるときに、確かめること
- 時給と、契約で決まった1日・週の働く時間:週20時間以上かどうかで、入る保険が変わります。
- 賞与があるか:年収で比べるときに大きく変わります。
- 社会保険に入る条件:勤め先が規模の条件に当てはまるかを聞いておきましょう。
- 扶養に入るか、自分で入るか:配偶者の勤め先の扶養の条件も確かめましょう。

まずは「週に何時間働きたいか」を決めてみましょう 🌿
まとめ:今日やることは1つだけ
週に何時間働きたいかを決めて、時給をかけた年収の目安を出す。 年130万円や週20時間とくらべると、扶養に入るか、自分で社会保険に入るかを決めやすくなります。
- 短時間で働く薬剤師の時給は、国の統計で2,540円です。
- 平均の働き方なら、月約21万円の計算です。
- フルタイムとは賞与の差が大きいので、年収でくらべましょう。
- 週20時間以上なら勤め先の社会保険、扶養なら年収130万円未満が目安です。その間の働き方では、国民年金・国民健康保険に自分で入ることになります。
※ 参考にした資料
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(短時間労働者 職種第1表、一般労働者 職種第1表)
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」
- 厚生労働省通知(被扶養者の認定における年間収入の取扱い・令和7年10月1日)
- 国民年金法

